奈良女子大学同窓会佐保会三重県支部規約

第1条 名称及び事務局

 本支部は、奈良女子大学同窓会佐保会三重県支部(略称:佐保会三重県支部)と称し、事務局所在地を支部長の住所におく。(『奈良女子大学同窓会佐保会』に関する申し合わせ事項第3条による)

第2条 目的

 本支部は、支部会員相互の親睦を図るとともに、会員の資質向上と生涯学習への支援、また本部と密接な連絡をとって本部の事業を助け、母校の発展と社会の文化向上に寄与することを目的とする。

第3条 活動

 本支部は、その目的を達成するため、次のことを行う。

 1.本部会費を徴収し、本部に納める。

 2.支部総会を年1回開催する。

 3.公益事業を行なう。

 4.支部会報を発行し、配布する。当分の間、年1回12月末日を発行日の目安とする。

 5.10年を目途に、支部会員名簿の作成を検討する。

 6.その他、本支部の目的達成に必要な事項。

第4条 会員

 本支部は、三重県在住(実家も可)または三重県に勤務先を持つなど三重県支部に所属を希望する一般社団法人佐保会の正会員の資格を有するものをもって組織する。(一般社団法人佐保会定款 第3章第5条および『奈良女子大学同窓会佐保会』に関する申し合わせ事項第6条参照)

第5条 役員

 本支部は次の役員をおく。

 1.支部長1名(一般社団法人佐保会の代議員を兼ねる。)、副支部長1名(一般社団  法人佐保会の代議員を兼ねる。)、幹事10名程度

   (うち1名は一般社団法人佐保会の代議員を兼ねる。)、顧問(支部長経験者)。

 2.毎年度総会に先だち役員会を招集し、次年度の役員候補の推薦、および事業計画・予算案を検討した後、支部長がこれをとりまとめ

  総会に提出する。役員は、庶務文書発送、会計、会員名簿の管理、ホームページ等IT作業、総会準備、支部会報編集などを

  分担して行う。

 3.役員の任期は一期2年とし、原則二期4年で交代する。但し、再任を妨げない。

 4.本部代議員の選定に当たっても2に準ずるものとする。 

 5.一般社団法人佐保会の代議員は各県ごとに正会員100名程度に1名選任され、当面三重県支部は3名である。

 6.役員会および代議員会への出席者に交通費を支給する。支給額は最寄りの駅から開催地までの乗車賃とし、開催地役員には

  300円支給する。

第6条 会計監査

 本支部は会計監査2名をおく。選定に当たっては第5条の2に準ずるものとする。

第7条 総会

 1.総会は新入会員の歓迎会を兼ね、毎年10月に開催することを原則とする。

 2.会員期間が60年を経た会員に祝意を表し、記念品を謹呈する。

第8条 会費

 1.会費は本部会費1,500円、支部会費1,000円(計2,500円)とし、支部会費の金額は支部総会において定める。

 2.会員期間が60年以上の会員については61年目からの会費納入は任意とする。

  (一般社団法人佐保会定款 第3章第7条に基づく)

 3.その年に大学卒業又は大学院を終了して新たに4月に会員となった者は、その年(4月から7月)の支部会費を免除する。また在学中に

  本部会費を4年分前納した会員は、その間は支部会費のみ徴収する。

 4.本支部の会計年度は8月1日に始まり翌年7月31日に終わる。

  (一般社団法人佐保会定款 第7章第34条参照)

第9条 規約の改正

 本支部規約は総会において、出席者の3分の2以上の賛成により改定することが出来る。

「付則」

1.会員は住所等の変更が生じた場合は、事務局 (支部長宅)に通知する。

2.本規約は平成7年8月1日から実施する。

3.平成11年6月6日第9条一部改定。

4.平成12年5月21日第8条1項改定。

5.平成13年6月10日第6条2項改定。

6.平成16年6月6日第9条3項削除。

7.平成18年6月4日改定。

8.平成22年6月13日改定。

9.平成25年10月27日改定。

10.平成29年11月19日改定。

11.令和2年11月21日改定。 

12.令和5年11月12日改定。